コラム

フルハーネス特別教育とは?

労働安全衛生法が変わり、高所作業者はフルハーネス特別教育の受講が必須となりました。
これはフルハーネスを正しく使うためのものです。
そこで今回は、フルハーネス特別教育とはどういったものか、導入の経緯や受講対象者をご紹介しましょう。
▼フルハーネス特別教育とは
■導入の経緯
フルハーネス特別教育は、2019年から義務化されたものです。
これまでも高所での作業の際は、事故防止のため安全帯の着用が義務付けられていました。
しかし、これまで主流だったタイプは落下の際の衝撃が強く、体に深刻な影響を与えることが問題視されていたのです。
そこで体への負担が少ないフルハーネスの着用と、正しい使用法を理解するための特別教育の受講が義務となりました。
■受講対象者
フルハーネス特別教育の受講対象者の条件は、労働安全衛生規則の第36条に記されています。
主に作業床のない、2m以上の高所で作業をする方が対象です。
これには、建築現場で作業をする方のほとんどがあてはまります。
建築現場以外の作業員も対象となる場合があるため、条件をしっかりと確認し受講もれがないよう注意しましょう。
▼まとめ
フルハーネス特別教育は、一定条件下の作業においてフルハーネスの着用が義務化され、講習の受講も義務となりました。
条件に当てはまる人は、受講漏れのないよう確認しておく必要があります。
『圭心工業』では、鳶として一緒に働くスタッフを募集しております。
安全に十分留意し作業を行っておりますので、安心してご応募ください。

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